○安衛法と仲良くなる安衛令

特定化学物質障害予防規則 別表第2

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特定化学物質障害予防規則 別表第2

別表第2(第2条関係)

 アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
 一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
 塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
 硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
 フェノールを含有する製剤その他の物。ただし、フェノールの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。
 ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
 硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

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