安衛令 別表第7
2015/05/30
【安衛令別表】
別表第7 建設機械(第10条、第13条、第20条関係)
1 整地・運搬・積込み用機械 1)ブル・ドーザー 2)モーター・グレーダー 3)トラクター・シヨベル 4)ずり積機 5)スクレーパー 6)スクレープ・ドーザー 7)1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 |
2 掘削用機械 1)パワー・シヨベル 2)ドラグ・シヨベル 3)ドラグライン 4)クラムシエル 5)バケツト掘削機 6)トレンチャー 7)1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 |
3 基礎工事用機械 1)くい打機 2)くい抜機 3)アース・ドリル 4)リバース・サーキユレーシヨン・ドリル 5)せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。) 6)アース・オーガー 7)ペーパー・ドレーン・マシン 8)1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 |
4 締固め用機械 1)ローラー 2)1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 |
5 コンクリート打設用機械 1)コンクリートポンプ車 2)1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 |
6 解体用機械 1)ブレーカ 2)1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 |
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