石綿、アスベストの取り扱い時の危険防止 その2。

石綿の除去作業では、作業者が吸引することで健康被害を防ぐことが重要です。
そのためには、事前の準備が大切になります。
これらの準備には、まず調査や作業計画などが必要になるのです。
調査の内容や作業計画に盛り込む内容などは、石綿則に規定されています。
【石綿則】
第2章 石綿等を取り扱う業務等に係る措置
第1節 解体等の業務に係る措置
(事前調査)
第3条
事業者は、次に掲げる作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、
あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)について、
石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
1)建築物、工作物又は船舶の解体、破砕等の作業(石綿等の除去の作業を含む。
以下「解体等の作業」という。)
2)第10条第1項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
2 事業者は、前項の調査を行ったにもかかわらず、当該建築物、工作物
又は船舶について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、
石綿等の使用の有無を分析により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
ただし、当該建築物、工作物又は船舶について石綿等が吹き付けられていないことが
明らかである場合において、事業者が、当該建築物、工作物又は船舶について石綿等が
使用されているものとみなして労働安全衛生法 (以下「法」という。)及び
これに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、この限りでない。
3 事業者は、第1項各号に掲げる作業を行う作業場には、次の事項を、
作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
1)第1項の調査(前項の調査を行った場合にあっては、前2項の調査。次号において同じ。)を
終了した年月日
2)第1項の調査の方法及び結果の概要 |
石綿を新たに使用することは出来ません。
取り扱う可能性があるのは、建物などの解体作業のときです。
建物や工作物、船舶などを解体する時は、あらかじめ石綿についての調査をしなければなりません。
この調査では、昔の資料や設計図書に目を通したり、現場で実際に確認します。
石綿の使用がはっきりしている場合はともかく、調査してもよくわからない場合もあります。
その場合は、サンプルなどを分析するなど、より詳しい調査を必要とします。
石綿が使用されている建物解体などの作業では、調査終了年月日、調査方法、結果の概要などを掲示しなければなりません。
建物などの解体作業では、事前に石綿の調査が必要になるのです。
(作業計画)
第4条
事業者は、次に掲げる作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、
あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
1)石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業
2)第10条第1項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
1)作業の方法及び順序
2)石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
3)作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法
3 事業者は、第1項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について
関係労働者に周知させなければならない。 |
石綿が含まれる建物などの解体や石綿の封じ込め、囲いの作業で調査を行ったら、その結果を反映させます。反映先は作業計画書です。
石綿を取り扱う作業では、作業計画を作成して、計画に従い作業しなければなりません。
作業計画書には、次の内容を含まなければなりません。
1.作業の方法及び順序
2.石綿等の粉じんの発散防止、抑制する方法
3.作業者へのばく露を防止する方法
これらの内容を含んだ作業計画書は、作業者にしっかりと知らせ、計画通りに事を進めいかなければなりません。
(作業の届出)
第5条
事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第1号による届書に
当該作業に係る建築物、工作物又は船舶の概要を示す図面を添えて、当該事業場の所在地を
管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
1)壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等
(以下単に「保温材、耐火被覆材等」という。)が張り付けられた建築物、工作物又は船舶の解体等の
作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)を行う場合における当該保温材、
耐火被覆材等を除去する作業
2)第10条第1項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(保温材、耐火被覆材等の
封じ込め又は囲い込みの作業にあっては、石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。
以下次条第1項第3号において同じ。)
3)前2号に掲げる作業に類する作業
2 前項の規定は、法第88条第3項の規定による届出をする場合にあっては、適用しない。 |
石綿の除去作業を行うにあたっては、届出が必要になります。
石綿を取り扱う作業では、作業場所の図面などを添えた届出を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
事前調査の結果、建物などの天井や柱、壁の保温材、耐火被覆材などとして石綿が使われていたり、石綿の封じ込めなどの作業を行う場合、届出が必要になります。
石綿作業は、作業者の健康を損なう恐れがあるので、事前の準備は大切になります。
まとめ。
【石綿則】
第3条
石綿に関する作業は、 あらかじめ、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。 |
第4条
石綿に関する作業は、作業計画を定め、作業計画により作業を行わなければならない。 |
第5条
石綿に関する作業では、あらかじめ届出を労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
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