フルハーネス型特別教育、省略規定のQ&A
墜落制止用器具としての安全帯使用に関し、平成30年(2018年)6月に法改正がありまた。
この法改正は平成31年(2019年)2月1日に施行されます。
何度かこのブログでも取り上げたのですが、今後の安全帯はフルハーネス型の使用が原則です。
もう少し詳しく書くと、「高さ2メートル以上の高所で、作業床などを設けることが困難な場所」で、安全帯を使用する場合は、フルハーネス型が原則義務となります。
(例外的に胴ベルト型も一部使用が可能ですが、原則フルハーネス型になると考えてください。)
そして、フルハーネス型の使用にあたっては、特別教育も必要になります。
ご注意いただきたいのは、フルハーネス型の使用と特別教育に関して、猶予期間の規定はありません。
つまり、平成31年2月1日以降で、フルハーネス型を使用していない場合は法令違反となります。
また、フルハーネス型を使用しているにもかかわらず、特別教育を終了していない場合も、法令違反となります。
かなり差し迫った状況です。
そのため、各講習機関では10月くらいから特別教育を開始しました。
私が契約している安全教育センターでも、10月から特別教育がスタートしています。
出張講習など、かなり問い合わせや申込みが多いようです。
個人的には、身体が持つのだろうかと危機感を抱いています。
特別教育は6時間の教育です。
しかし、各講習機関で申し込みを行う際、研修時間が違うのに気づいたりしませんか?
例えば、こんな種類があります。
- フルハーネス型特別教育 (6時間)
- フルハーネス型特別教育 (5時間)
- フルハーネス型特別教育 (4時間)
- フルハーネス型特別教育 (0.5時間)
この時間の違いはなんでしょうか?
受講する立場としては、なるべく短い時間がいいですよね。
答えは、経験などに応じて、省略科目があるということです。
例えば、フルハーネス型を6ヶ月以上使用経験があり、足組立て等の特別教育修了した人は、最大5.5時間省略です。
受講時間は0.5時間です。
実は、省略の条件について、その後労働局の説明会等で、詳しい条件を聞くことができましたので、簡単ではありますが、Q&Aの形でまとめてみます。
またあなたがどのコース(受講時間)を受ければいいのかを判定する、簡易のフローチャートも作ってみたので参考にしてください。
私見も交えての結論ですが、省略については、あまり当てにしないのがいいのかなと思います。
せっかくの墜落・転落事故防止について学ぶ機会なので、ぜひ6時間の全科目を受けましょう!
また、2月の法改正施行直前には、どの講習期間も申込みが殺到するかと思います。
なるべく今のうちに受講時期を決めることをおすすめします。
Q | 特別教育はどんな人が対象になりますか? |
A |
安衛則第36条第41号に
「高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」
と規定されています。
また、安衛則第580条には
「事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」
とも規定されています。
そのため原則として、高さ2メートル以上の高所等で、墜落制止用器具(安全帯)を使用して作業を行う方が対象です。
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Q | 今後は胴ベルト型は使用できなくなるのですか? |
A |
原則はフルハーネス型を使用するとお考えください。
ただし、法令上の措置としては高さ6.75メートル以上(建設業は5メートル以上)はフルハーネス型が義務とあります。
そのため、高さ2~5メートル(建設業)では、胴ベルト型の使用も可能です。
なぜ高さの規定があるかというと、一定の高さがないとフルハーネス型では墜落制止する前に、足が地上に着く可能性があるからです。
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Q | 「墜落制止用器具」についての法改正は、いつから施行になりますか? |
A | 施行は平成31(2019)年2月1日からです。 (告示は平成30(2018)年6月22日です。) |
Q | リーフレットでは、猶予期間について書かれていましたが、あれは何ですか? |
A | リーフレット等で示された猶予期間は、現行規格(旧規格品)の安全帯使用に関してです。 法改正後は、新規格の墜落制止用器具(フルハーネス型など)を使用しなければなりません。 しかし、新規格品の発売は、平成31(2019)年1月から予定されています。 今使っているものを急に買い換えるのは不可能ですよね。 そのため、旧規格品の使用は2021年12月31日まで猶予機関をとっています。 (メーカーが旧規格品を製造販売するのは、もっと早い段階で禁止になります。) 2022年1月1日以降は、新規格品のみ使用です。 現時点でフルハーネス型を購入し、使用していても、2022年1月までに買い換えなければなりません。 決して、フルハーネス型の使用や特別教育受講の猶予期間ではないので注意してください。 |
Q | いつまでに受講しなければいけませんか? |
A |
法改正の施行日の平成31(2019)年2月1日までです。
猶予期間等の規定はありません。 そのため、施行日には対象業務に就く人は特別教育を受けていなければなりません。
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Q | 足場の特別教育には、経験に応じて講習時間の短縮がありましたが、フルハーネス型特別教育もありますか? |
A |
いわゆる各科目の時間を短くする短縮講習はありません。
しかし経験等に応じ、科目の省略があります。
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Q | 特別教育の省略規定はありますか? |
A |
施行通達(平成30年6月22日基発0622第1号)に以下科目の省略等について規定されているので、ご紹介します。
ア 適用日時点において、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおけるフルハーネス型の安全帯を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者については、改正後の特別教育規程第 24 条第2項及び第3項に規定する科目のうち「作業に関する知識」、「墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下この条において同じ。)に関する知識」及び「墜落制止用器具の使用方法等」の科目を省略することができること。
イ 適用日時点において、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおける胴ベルト型の安全帯を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者については、改正後の特別教育規程第 24 条第2項に規定する科目のうち「作業に関する知識」の科目を省略することができること。
ウ 特別教育規程第 22 条に定める足場の組み立て等の業務に係る特別教育又は特別教育規程第 23 条に定めるロープ高所作業に係る業務に係る特別教育を受けた者については、改正後の特別教育規程第 24 条第2項に規定する科目のうち「労働災害の防止に関する知識」を省略できること。
エ 改正省令公布後施行日より前に、改正後の特別教育規程第 24 条第2項及び第3項に規定する特別教育の全部又は一部の科目を受講した者については、当該受講した科目を省略できること。
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Q | 「フルハーネス型での作業従事経験が6ヶ月以上」で、「足場組立等の特別教育またはロープ高所作業特別教育を修了」している場合は、0.5時間のみの教育となりますが、それだけでよいのですか? |
A |
法定には、0.5時間のみの教育で構いません。
※兵庫県労働局に、同じ質問に対しての見解が示されています。 「フルハーネス型墜落制止用器具に係る改正法規等説明会」 建災防兵庫県支部事前質問事項に係る兵庫労働局回答内容 しかし、外部の教育機関で教育を受けられる場合は、0.5時間教育があるかは分かりません。
(各講習機関に、お問い合わせください。)
ちなみに安全教育センターではこの場合でも、「法改正」に加え「労働災害防止に関する知識」も含み1.5時間のカリキュラムです。これは、改めて墜落・転落等の災害の防止について、理解を深めていただきたいと考えているからです。
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Q | フルハーネス型を使用して、足場の組立解体作業は、経験になりますか? |
A | 該当しません。 |
Q | フルハーネス型を使用して、足場の点検は、経験になりますか? |
A | 該当しません。 |
Q | 「胴ベルト型の安全帯を用いて行う作業に6月以上従事した経験」とは、どのようなものですか? |
A | フルハーネス型での従事経験と同様です。 |
Q | 胴ベルト型を使用して、足場の組立解体作業や点検は、経験になりますか? |
A | 該当しません。 |
Q | 足場組立て等の特別教育を修了した場合は1時間の省略ですが、足場作業主任者技能講習を修了した場合も省略対象になりますか? |
A |
足場作業主任者技能講習は省略対象になりません。
特別教育のみです。
足場作業主任者技能講習を修了した人は、特別教育は不要との規定がありますが、フルハーネス型については見解が異なります。
理由としては、「労働災害防止に関する知識」が十分ではないからとのことです。
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Q | 科目省略の講習を受講する場合、証明書等の提出が必要ですか? |
A |
各講習機関で、取り決めがあるかと思いますので、お問い合わせください。
安全教育センターでは、フルハーネス型または胴ベルト型の作業従事経験について、事業者証明を提出して頂いています。
その際には、従事経験に該当する作業であることを確認してください。
足場組立解体等特別教育またはロープ高所作業特別教育については、修了証等の提出は必要かと思います。
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Q | 特別教育では、フルハーネス型を持参する必要はありますか? |
A |
各講習機関にお問い合わせください。
ただし、フルハーネス型は、それぞれの人が体に合わせ調整するものです。
また必要になるものです。
胴ベルト型のように、使い回すことが困難です。
そのため、なるべく持参されることをおすすめします。
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